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2022年に中小企業が対応すべき法改正は、以下のとおりです。
女性活躍推進法にもとづく一般事業主行動計画の策定(101人以上)と社会保険の適用拡大(101人以上)については、以前のお知らせで詳細をお伝え済です。
<2022年に中小企業が対応すべき法改正の概要表>
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法改正のポイントは以下のとおりです。
<2022年1月>
◆健康保険法等改正
1)傷病手当金 支給期間の通算化 支給開始から1年6か月
⇒ 通算1年6か月へ
2)任意継続被保険者制度の変更
@任意の脱退が可能に。
A健保組合独自に規約で保険料の算定基礎となる報酬月額の見直しが可能に。
詳細は下記厚生労働省URLをご確認ください。 (健康保険法等改正案の概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
<2022年4月>
◆育児介護休業法改正
1)有期雇用者の育児介護休業取得要件の緩和
2)育児休業を取得しやすい環境整備、妊娠出産を申し出た者に対する
個別周知・意向確認の義務付け
詳細は下記厚生労働省URLをご確認ください。(育児介護休業法改正案の概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
◆女性活躍推進法にもとづく一般事業主行動計画の策定(101人以上)
◆パワーハラスメント防止措置の義務化
厚生労働省では、各種ハラスメントについて企業が対応すべき事項として、「事業主が雇用管理上講ずべき措置に関する指針」を出しています。この指針に沿って就業規則を整備し、相談窓口などの体制等を整える必要があります。東京労働局では、自主点検票や動画を用意して事業主が取組みをしやすいようにしています。
詳細は下記東京労働局URLをご確認ください。
(パワハラ防止対策(改正労推法) 自主点検)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/jisyutennkenn.html
<2022年10月>
◆育児介護休業法改正
公布日から1年6ヶ月以内に施行ですが、2022年10月施行が有力視されています。
⇒2021年9月28日付けの官報にて、正式に2022年10月施行で決定しました。
1)男性の育児休業取得促進のための出生直後の柔軟な枠組み
2)育児休業の分割取得
◆健康保険法等改正
育児休業中の保険料免除要件の見直し
・賞与からの社会保険料免除は1か月超の育児休業が必要に
・2週間以上の育児休業により当該月の保険料を免除に
(健康保険、厚生年金保険)
※短期の育児休業による保険料免除が多かったことに対応した法改正のようです。
以上です。何からすべきかが良く分からない、手続きの支援を頼みたいなど、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
(2021年9月29日一部加筆修正)
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