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コラム
作成日:2021/09/07
健康保険証 被保険者に直接送付へ 10月(2021年)から

健康保険証は、保険者からの交付後に会社が本人に対して交付することが法的な義務となっています。健康保険証が原則として保険者から会社に送付されることがテレワークの阻害要因となっているという批判もありました。

 そこで、厚生労働省では、新型コロナウイルス対応によるテレワークが普及していること等を考慮し、事務の簡素化を図るため、
202110に省令を改正し、保険者から被保険者本人に対して健康保険証を直接送付することを可能としました。

 協会けんぽ加入事業所は、直接送付の対象となりますが、健康保険組合は、規程を整備したうえで、組合会の議決を得ることが必要となります。健康保険組合がどのように対応するかは、加入されている健康保険組合へご確認ください。
 また、今般の取扱いは交付に関してのものであり、退職等で回収する場合は、従来通り会社経由となります。

(参考:健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について <被保険者証等の直接交付に関するQ&A>)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf

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