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コラム
作成日:2021/08/24
<101人以上企業 法改正対応 @ 社会保険加入基準変更>

来年、2022年10月から社会保険の加入基準が変更になります。

通常の労働者と比較して「1週間の所定労働時間」および「1カ月の所定労働日数」が
4分の3以上だった加入基準が、現在501人以上の企業に適用されている
下記の加入基準(週20時間以上ほか)となります。

 1.週の所定労働時間が20時間以上あること

  2.雇用期間が1年以上見込まれること

  3.賃金の月額が8.8万円以上であること

  4.学生でないこと

まだ、1年先のことですが、下記を早期に実施しておく必要があるでしょう。

  ・コストの把握

  ・対象となる従業員の把握

  ・対象となる従業員への説明

例えば、月額約10万円のパート社員(40歳以上65歳未満)の場合、標準報酬月額が98(千円)となり、1ヵ月の保険料が東京都の協会けんぽ(令和3年3月)では下記のとおりとなります。

 健康保険料        4,822円

 介護保険料           882円

  厚生年金保険料    8,967円  

  月額保険料計     14,671円

   ⇒年間 176,052円

上記が労使ともにかかります(会社負担は、子ども子育て拠出金も別途あり)。
おおむね、給与額の14%から15%が保険料合計となりますので、
早めに予算として計上しておく必要がありますし、従業員へも説明が必要ですね。 

(参考:日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
 

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