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コラム
作成日:2021/08/19
有給5日未消化で書類送検!
2021年7月、年次有給休暇の時季指定を怠ったとして書類送検される事案がありました。
(愛知:津島労働基準監督署)
複数労働者から年次有給休暇が取れないと労働基準監督署に相談があり、
取得調整は可能であったとして、会社と事業場の責任者が送検になったようです。
(以前は労働局のプレスリリースがあったのですが、消えていました。)
 
会社は、年次有給休暇が10日以上付与された労働者に対して、
付与日から1年以内に5日を消化させなければなりません。
これに違反した場合、罰則が適用されます。(労働基準法:2019年4月改正)
 
厚生労働省が発行するパンフレット
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」のQ&Aによれば、

Q 年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。
A 法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、
法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、
改善を図っていただくこととしています。 
となっており、実務的には、よほどのことが無い限り、罰則の適用はないであろうと考えられていました。

今後は、より年次有給休暇の消化状況に、注意が必要になるでしょう。

年次有給休暇を適切に消化してもらうには、「就業規則の整備」「計画的に消化するためのルール作り」
「運用面」が大切です。
何をしたら良いかが分からない、なかなかうまく行かない、とお考えの会社様は是非一度ご相談ください。
 
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